2004-04-27 第159回国会 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第10号
これが米韓安全保障条約との違いでございます。これは、アメリカの指揮に基づいて日本は行動するものではなく、それぞれが独自に行動するわけでございますけれども、きちんと調整メカニズムをとりました上で、お互いに意思の疎通を行って、別個の指揮命令系統に基づいて行うということでございます。 さればこそ、調整メカニズムという言い方を使わせていただいておるところでございます。
これが米韓安全保障条約との違いでございます。これは、アメリカの指揮に基づいて日本は行動するものではなく、それぞれが独自に行動するわけでございますけれども、きちんと調整メカニズムをとりました上で、お互いに意思の疎通を行って、別個の指揮命令系統に基づいて行うということでございます。 さればこそ、調整メカニズムという言い方を使わせていただいておるところでございます。
金大中大統領のもとの太陽政策であっても、米韓安全保障条約のもと、また強大な軍事力のもと、抑止をしながら太陽政策を進めているわけであって、そういった意味で抑止の必要性というものはないのか。 この二つの違った質問をぶつけたいと思っておりますので、まずは、抑止派と目される島田先生、岡本先生の方からお願いしたいと思います。
アメリカにとりましても、やはり韓国にはああいう駐留軍を置いておるわけでありますし、そしてまた米韓安全保障条約を持っておるわけでございますし、そういう中で朝鮮半島の緊張緩和というのは、アメリカにとりましても非常に今後の世界政治を展望する場合に重要な意味を成す、こういうことで、ようやく朝鮮半島にも対話の兆しが多少出てまいりました。
それに基づいて最終的には防衛出動、こういう順序になるわけですけれども、これは、そうしますというと、待機のときから、つまり米韓安全保障条約が発動されたというような状態の中からも、すでに自衛隊としてはそれに対応する姿勢をとる、この自衛隊法の適用を具体的に考えますとこういう結果になるのですが、そういうことなんですか。
○木原委員 アメリカと韓国との間には米韓安全保障条約というのがございますね。もしアメリカと韓国との関係の中で米韓条約の、日本の安保条約の第五条とほとんど同じような条項がございますけれども、そういう状態が発動された、それに基づいて在日米軍が日本の基地から出動する、当然事前協議が行われます。
提起を、絶対にされないという断言はできないでしょうが、いまの下院のレポートもありますからね、いろいろな意見があり得ると思いますけれども、アメリカ側がしいて日本側の意図せざることを、いまさらここで日本にあらためて、二十年もたってから押しつけようという、まあ戦後は三十年ですが、そういう空気は感じられませんし、日本の自衛力の向上は望んでいるでありましょうが、しかし朝鮮半島の南に位置する国連軍、また米韓安全保障条約
しかし、日本に対して直接目的を持ってシュレジンジャー長官も来ようと言ったのではなくて、米韓安全保障条約の定期協議のための米韓の間における会合が持たれる。その往路もしくは帰途において立ち寄って、その機会に、外務あるいは防衛等の関係者と話をしたい、こういう内々の意向はあります。
また新国防長官については、米韓安全保障条約に基づく定期協議でありましょうか、そのために正式に韓国を訪問する——これはまだ新長官が行くかどうかはよくわからないようでありますが、前の長官も新長官も、その帰途もしくは行く途中で、行く場合には日本に立ち寄りたいという連絡は受けております。
米韓安全保障条約でございます。米国とフィリピンとの安全保障条約がございます。それから米加の安全保障条約でございます。それからANZUSと申しまして、アメリカと豪州、ニュージーランドとの安全保障条約がございます。その他、まだアメリカとスペインとの安全保障条約、いろいろございますが、大体以上でございます。 共産主義諸国家における安全保障条約は、一番有名なのはワルシャワ安全保障条約でございます。
○下田政府委員 朝鮮休戦が成立した場合に米軍が韓国に残るかどうかという点でございますが、これは実は今韓国側が要求しておる米韓安全保障条約の問題ではないと思います。安全保障条約ということは、必ずしも当事国の軍隊が他方の当事国に駐留するということを前提といたしておりません。
その際において、わが国としては、この米韓安全保障条約などというものが結ばれることに、どういうお考えを持つておられるか、この点をお伺いいたしたいと思うのであります。